嫁いだ娘が実家の墓地を相続する

相談者があった。
実家の墓地を相続して祭祀を継承して行きたいと言われる。
嫁いだと言え娘として当然の責務である。
私は指導を済ませました。
実家の墓地の名義を嫁ぎ先の名前へ変更をする。
嫁ぎ先の婚家の宗旨に則して建墓を行なって合わせて実家を迎えて合祀をする。
主体を、ご主人の名義の建墓にするのです。

奥さんから電話があって、住職がこの願いを拒絶したそうです。
何故、ナゼ、なぜ!。
娘が墓地の継承相続が何故出来ないのですか?。
墓地は財産であって正当な継承者は相続が適います。
裁判で訴えても良い事案となりました。
しかし寺墓地は住職が管理者です、
不当であってもそれ以上の事は言えません。

ここで感じるのは、
住職のあからさまなソロバン勘定です。
無縁して、墓地を没収し、他家へ転売をすれば儲かるのです。