妻の実家を無視してはなりません

子供は両家の姓の合体で成り立っている、つまり両方の先祖を供養しなければならない立場にある。実際は妻側の供養がなされていない、理由として姓が違うとか家宗旨が違う理由らしい。姓が違っても宗旨が違っても両親の合体の結果として子供があるからには両家を供養する勤めがあって他人として見過ごしてはなりません。