墓地は永代使用権を得ています

墓地は永代の使用権を得た上で墓石を立てています。
それでなくても半永久に使用し続けて行く事が適うのです。
昨今では、管理者側の巧妙な知恵で、
『管理料が何年か未納になれば撤去します』
と謳って有ります。
未納次第では撤去されても文句が言えません。
しかし、使用権を得て、管理料も支払っているのに、
管理者側の勝手な理由で墓地の半分を広大であると言う理由だけで返還を求められる事はありません。
相談者の事例ですと、
解体や改築費用の全額を寺側ではなくて持ち主側に要求しているなど、
大変悪質でした。
ありえない話です。