墓地の名義の変更

人が亡くなりますと、
諸々の手続き踏まえて整理が行われます。
遺産相続は思っても見ないトラブルを引き起こして悩ませます。
墓地や仏壇などの祭祀相続も揉める事が必然なのです。
速やかに、墓地の名義を喪主(施主)へ変えておきましょう。
届が必要ですが、簡単に継承が可能です。
(戸籍謄本が必要です)
片親が亡くなった時の葬式の喪主は肝心です。
連れ合いにしてはなりません、
必ず遺族の一人にします。
他家へ嫁いだ娘ばかりだからと言って永代供養で済ませて墓地を無縁化などしないでください。
婚家の中へ吸収合併をして実家の供養を継続します。
その為に実家の高額な遺産を継承しているのです。
吸収合併であって、実家の墓地墓石仏壇の維持管理にそのまま勤める必要はありません。
合祀であって、
女方の子供が既に両家合体の合祀の姿なのです。